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  • 【医療広告ガイドライン】歯科医院ウェブサイトで使ってはいけない『NGワード』
  • 2022.05.30
  • 2022.06.07
  • shikastock
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【医療広告ガイドライン】歯科医院ウェブサイトで使ってはいけない『NGワード』

おしらせ

大きなバツを出す歯科衛生士

歯科の情報発信を応援するシカストックです。

今回は『歯科医院の公式ウェブサイト』を自分たちの力で運営管理することを目指してる方へ向けて、注意すべき『NGワード』についてわかりやすくお伝えします。

今回の記事を読むことで『医療広告ガイドライン』で禁止されている表現を知ることができ、ホームページを適切に運営管理できるようになります。

『医療広告ガイドライン』により、患者様に向けて何もPRできなくなるわけではなく、制限解除のための記述方法もあるので、是非チェックしておきましょう。

もくじ

  • 歯科医院のホームページは医療広告!?
  • 医療広告ガイドラインってなに?
  • 歯科医院のSNSはどうなるの?
  • ホームページ等以外に規制される広告
  • 禁止されている広告
  • 歯科医院ウェブサイトの『NGワード』
    • キャッチコピーでのNGワード
    • 治療科目でのNGワード
    • 治療内容でのNGワード
    • 医院紹介でのNGワード
      • 補足
    • その他のNGワード
  • 違反したらどうなるの?
  • 違反時の罰則
  • ネットパトロールと違反通知
  • 広告規制の限定解除要件について
    • 限定解除とは
    • 限定解除の要件とは
    • 限定解除の要件を満たすことで規制解除される広告内容
  • まとめ

歯科医院のホームページは医療広告!?

歯科医院のホームページが広告に該当することはご存知でしょうか?

2018年の6月より、医療ホームページは『広告』として扱われるようになり、「医療法」や「広告告示」「医療法施行規則」「医薬品医療機器等法」さらに「医療広告ガイドライン」等の法令を遵守しなければなりません。

ウェブサイトそのものが『広告』になるので、医療広告にふさわしい、節度のある運営が不可欠です。

新しい詳細な情報は厚労省のサイトで適宜チェックしましょう。

医療広告ガイドラインってなに?

医療が人々に与える影響は計り知れません。

  • 生命や身体の健康に直接関わるサービスであること。
  • 専門性が高いため、患者様がその内容について把握するのが困難なこと。

以上のことから、患者の立場である人々を守る目的で、医療機関には広告により患者を不当に誘引することを禁止しています。

厚労省の医療広告ガイドラインには”規制対象 を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認める ”とあります。

これが『医療広告ガイドライン』の本質です。

そして2018年の6月に『医療広告ガイドライン』は以下のように改正されました。

  • 歯科医院のウェブサイト等を規制対象に追加。
  • 部分的に広告禁止の限定解除要件を認め、幅広い広告を可能に。

つまり、ウェブサイトは規制の対象にはなったものの、ガイドラインを守れば十分な広告が行えるということです。

歯科医院のSNSはどうなるの?

そもそも『医療広告ガイドライン』が改正されたきっかけは、ホームページを運営している医療機関が急激に増加したことと、それにともない特に美容医療において「広告内容と実際の治療内容や料金と違う」などの相談が急増したことにあります。

こうした経緯のため、『ウェブサイト等』という文言には、歯科医療機関の運営するインスタグラムやフェイスブックページ、ツイッターなどのSNSも全て医療広告とみなされ、『医療広告ガイドライン』の規制対象となっています。

例えば歯科医師の個人名やニックネームのSNSアカウントだとしても、医療に関する情報発信を行う場合は、医療広告ガイドラインの規制を受ける場合もあるので、注意が必要です。

ホームページ等以外に規制される広告

『医療広告ガイドライン』の規制対象となる具体的な媒体は主に以下のようなものです。

  1. チラシ、パンフレットその他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミ リ等によるものを含む。)
  2. ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオ ンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
  3. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光 によるもの
  4. 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等
  5. 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

引用元:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)

禁止されている広告

以下の広告表現は医療広告ガイドラインにより禁止されています。

  • 虚偽広告
  • 比較優良広告
  • 誇大広告
  • 患者の主観に基づく、治療等の体験談
  • 患者を誤認させる恐れのある広告
  • 公序良俗に反する内容の広告

医療広告ガイドラインでは、これらに加え『品位を損ねる内容の広告』『医療に関する広告としてふさわしくないもの』についても「厳に慎むべきものである」との記載があります。

歯科医院ウェブサイトの『NGワード』

それでは実際にどのような文言が禁止されているのかを具体的に見ていきましょう。
治療説明の内容だけでなく、医院の目指すポリシーなどでも使用しないように注意しましょう。

キャッチコピーでのNGワード

『必ず』や『絶対に』といった文言はNGワードです。使ってはいけません。

歯科医院のウェブサイトでは「ホワイトニングで今より”必ず“歯が白くなります」や「当院の治療法で絶対に回復できます」というような記述を行なってはいけません。

チェックポイント

医療に『100%の成功』ということはあり得ませんので、これらは『虚偽の広告』に該当してしまいます。

『最高』『No.1』などの文言はNGワードです。使ってはいけません。

歯科医院のウェブサイトでは「最高の技術力を持ちます」や「インプラント埋入実績は地域No.1です」というような記述を行なってはいけません。

チェックポイント

他の医療機関と比較して自医院の優位性を示すような記述は『比較優良広告』に該当してしまうため、気をつけましょう。

治療科目でのNGワード

『予防歯科』や『審美歯科』『マタニティー歯科』などを標榜することは禁止されています。

掲載が認められている診療科目は以下の5つです。

・歯科
・小児歯科
・矯正歯科
・歯科口腔外科
・小児矯正歯科(小児歯科と矯正歯科の組み合わせ)

チェックポイント

『診療科目』として標榜できるものは5つに限られるので、『一般歯科→歯科』や『口腔外科→歯科口腔外科』のように、認められている表記に置き換える必要があります。

また『インプラント』や『ホワイトニング』は診療科目に加えることはできませんが、治療内容として表記することは可能です。

治療内容でのNGワード

『最新』や『最先端』という表現は控えた方が無難です。

歯科医院のウェブサイトでも「最新の機器を導入しています」や「最先端の医療技術です」という文言はよく見かけますが、避けた方が良い表現となります。

これらはNGワードではありませんが、事実として掲載されている情報が「最新である」必要があります。

チェックポイント

「最新の〜」と記載されている情報が、5年前の機器であったり、10年前からある技術である場合には、これらの表現を使ってはいけません。

ウェブサイトも書き換えるひつようがあるでしょう。

『無痛治療』という表現は禁止されています。

治療の前から痛みのないことを約束するかのような表現はできません。

麻酔を工夫したとしても痛みの感じ方は人それぞれなので『虚偽広告』や『誇大広告』にあたります。

チェックポイント

『無痛治療』という表現は『痛くないよう配慮した治療』のように書き換えましょう。
痛みを減らすために取り組んでいる工夫なども掲載可能です。

医院紹介でのNGワード

『学校医』である旨は要注意。

こちらも明確なNGワードではありませんが、広告としてプロフィールに掲載しても良いとは定められていないため、掲載は控えた方が無難でしょう。

チェックポイント

学校医であることが患者にとって選択に資するものであるかは別として、現段階では広告しても良いとは認められていないため、控えておくのが無難です。

『学会会員』である旨は掲載不可。

学会の『現役役員』のみ掲載が可能です。

『会員』であるだけでは広告することは禁止されています。

チェックポイント

学会の現役役員である旨を広告する場合は、所属学会のウェブサイトにある役員名簿に、自身の名前が掲載されていることが条件となります。

なお、役員を辞めた後はウェブサイトでの広告も削除する必要があります。

補足

ホームページに掲載可能な認定医制度

【歯科医師の専門性資格】

(団体名)

 

(資格名)

○公益社団法人

 

日本口腔外科学会

 

口腔外科専門医

○特定非営利活動法人

 

日本歯周病学会

 

歯周病専門医

○一般社団法人

 

日本歯科麻酔学会

 

歯科麻酔専門医 

○一般社団法人

 

日本小児歯科学会

 

小児歯科専門医

○特定非営利活動法人

 

日本歯科放射線学会

 

歯科放射線専門医

引用元:医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について

セミナー受講歴について

従来はセミナーの受講に関しての広告は禁止されていましたが、ウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。

引用元:医療広告ガイドラインに関するQ&A

その他のNGワード

『患者様の声』や『クチコミ』は掲載禁止です。

『医療広告ガイドライン』の禁止事項として「治療等の内容又は効果に関する体験談の広告」と明記してあります。

「痛くなかった」や「歯が白くなった」など、治療効果についての感想は掲載してはいけません。

チェックポイント

患者さんの感想の全てを禁止されたわけではなく「いつも清潔に保たれている」や「先生が優しい」などのように、治療効果と関係ない内容であればウェブサイトにも掲載できます。

著名人との関係性でPRしてはいけません。

『医療広告ガイドライン』には「著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れていると の誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱うこと。」と明記されています。

実際に著名人が通院しているとしても、そのことをウェブサイトで紹介することは禁止です。

チェックポイント

医療広告ガイドラインには「芸能人や著名人が、医療機関の名称その他の広告可能な事項について説明することは、差し支えない。」とも明記されています。

患者さんとしての紹介ではなく、医院の広告に著名人を起用することは可能です。

「◯◯センター」という表現は禁止です。

『インプラントセンター』や『歯科矯正センター』などはウェブサイトでも掲載禁止のNGワードです。

「◯◯センター」が標榜できるのは「救命救急センター」や「休日夜間急患センター」等のように一定の医療を担う医療機関または「都道府県等が認める場合」のみです。

チェックポイント

「◯◯センター」は実際よりも大げさな表現で、患者を誤認させる恐れのある『誇大広告』とみなされます。

違反したらどうなるの?

これらの医療広告ガイドラインに違反してしまった場合、どのような罰則があるのかも気になりますよね。

結論から言うと、医療広告ガイドラインに抵触したからと言って、すぐに罰則がくわえられるわけではありません。

違反していることの通知が届いてから、およそ1ヶ月以内に問題箇所を修正してしまえば処罰をうけることもありませんのでご安心ください。

ただし、違反通知が届いても修正せずに放置しておくと、処罰の対象となってしまうので、違反を指摘された場合は最寄りの保健所やウェブサイト管理者へ相談し、速やかに記載内容の修正を行うべきです。

違反時の罰則

違反と思われる記述の調査、指導が行われたのちも、問題のある広告の使用を中止または是正しない場合は刑事告発され、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されます。

また行政からの指導ののちも報告を怠ったり、虚偽の報告を行なった場合も20万円以下の罰金が適用されるので、決して甘く見ないように心がけましょう。

他にも、病院や診療所の開設許可の取り消しや、開設者に対して休業もしくは事業停止を命じられる行政処分を受ける可能性もあります。

ネットパトロールと違反通知

医療機関による広告の違反はどのように発覚し、通知が行われるのでしょう。

実は歯科医院などの『虚偽広告』や『誇大広告』などの違反を監視する機関が存在します。

それが『医療機関ネットパトロール』です。

医療機関ネットパトロールは厚生労働省から委託を受けて、医業に係るウェブサイトを監視する事業者です。
医療機関のウェブサイトに広告の違反があった場合は、この『医療機関ネットパトロール』から通知が届きます。

『医療機関ネットパトロール』のウェブサイトでは、一般人からの通報を受けるメールフォームが設置されており、誰でもいつでも医療広告の違反を報告できるようになっています。

しかし近年では、この『医療機関ネットパトロール』の名を騙る詐欺被害なども出てきているようなので、通知が届いた場合はまずまわりの詳しい人に相談したり、『医療機関ネットパトロール』に事実確認を行うほうが良いようです。

自分のホームページが医療広告ガイドラインに違反していないか、最寄りの保健所に相談しておくのも良いでしょう。

広告規制の限定解除要件について

マルを出す歯科衛生士2

 

限定解除とは

広告規制における限定解除とは、一定の条件を満たすことで、本来は禁止されている広告表現を、ウェブサイトに掲載できるよう規制を解除することをいいます。

医療広告ガイドラインにおいて、患者が自ら求めて取得する情報については、治療方法の選択の観点から、十分な情報提供が適切に行われる必要があるという考えのため、定められた条件を満たしている場合は広告規制が限定的に解除されます。

限定解除の要件とは

限定解除する具体的な要件は、歯科医院のウェブサイトに以下の内容を掲載することで、広告禁止の項目のいくつかが規制解除されます。

●掲載内容に関するお問い合わせ先
●自由診療の治療内容・費用などに関する事項
●自由診療の治療に関する主なリスク・副作用などに関する事項

これらを掲載することによって、限定解除要件を満たしていると判断されるため、ウェブサイト上に幅広く広告の掲載が可能になります。

限定解除の要件を満たすことで規制解除される広告内容

歯科医院のウェブサイトでは、具体的に以下の内容の掲載が認められるようになります。

●ホワイトニング・矯正歯科・インプラント等の自費治療
●「審美治療」という表現
●ビフォーアフター(治療前後)の写真
●研修、セミナー等の受講歴
●学会の指導医、専門医、認定医等(会員は不可)
●学会、歯科医師会の役員等

このように限定解除要件を満たすだけで、非常に多くの内容がウェブサイトに掲載可能になります。

広告のためのルールはあるものの、規制にがんじがらめになり、何もPRできないというわけでは決してありませんので、必要な項目を正しく掲載していきましょう。

まとめ

医療広告ガイドラインについてを紹介した今回の記事はいかがでしたでしょうか。

医療広告には規制が多すぎて情報発信について後ろ向きになってしまう先生方もいらっしゃるかもしれませんが、いくつかのルールを守り、医療従事者として当然の表現を心がけてさえいれば、歯科医院のウェブサイトでも十分に充実した情報発信が可能であることがご確認いただけたかと思います。

医療広告ガイドラインには規制もありますが、その反対に、積極的な情報提供を認めるとも明記してあります。

患者様の正しい情報選択を後押しするためにも、引き続き医療広告に相応しい節度のある運営を心がけて情報発信を行なってください。

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医療広告ガイドラインに準じたコンテンツを作るために、表現できない言い回しもあるので、確認しておきましょう🧐🧐

歯科医院のサイトでは「必ず」や「絶対に」といった表現はできません🙅‍♂️

歯科医院サイトの中には治療の効果を保証するかのような表現を見かけることもありますが、100%成功する治療などはあり得ないので、こうした表現は『虚偽広告』に該当する恐れがあります。

他にも「間違いなく」「100%」「完治」「確実に」などの表現にも注意が必要です。

これらは治療の説明における表現だけでなく、目標や意気込みなどにも使用してはいけません🙅‍♂️

「最後まで責任を持って確実に治します!」
と言うような表現も掲載してはいけません🙅‍♂️

繰り返しになりますが歯科医院のウェブサイトは医療広告です。
広告として相応しいものかどうかしっかり確認して、節度のある運営を目指しましょう😊😊

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とは言っても歯科医院として何もPRすることができないほど制限されるわけではなく、患者様の利益を損なわない表現であれば、サイト運営はこれまで通り可能です😊😊✨

「患者様に誤解を与えない」という基本を守りさえすれば問題ないので、当たり前の表現を心がければいいだけですね🙆🙆‍♀️

例えば「絶対治る」や「全く痛くない」などの表現は使えません。
「最先端の治療」なども控えた方が無難です🧐🧐

他には『掲載可能な診療科目』『治療内容』『ビフォーアフター写真』などの掲載にも注意が必要です🤔🤔

さらには患者が自ら取得できる情報であることも重要でしょう🧑‍💻👩‍💻

厚労省の医療広告ガイドラインには”規制対象 を「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大する一方、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認める ”とあります👍

歯科医院のウェブサイトでは、十分な情報提供を行いながらも節度のある運営が大事ですね😊😊

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4.SEOに強い❣️
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